グリムの重度訪問介護
医療的ケアを中心とした介護が提供できる
看護師を中心としたヘルパーステーションなので、注入・吸引はお任せください。また、 看護師ヘルパーは呼吸器への知識が優れているため、呼吸器を使用されている方への支援はグリムにお任せください。知識と技術だけでなく対応力・観察力が優れているので、利用者様の在宅生活のお役に立てることができます。

看護師の在籍人数がけた違い

グリムグループは、日本一看護師が在籍するヘルパーステーションとなります。20代、30代、40代の看護師がほとんどで、比較的若い世代となります。グリムグループは、クオリティの高い介護を提供するために集まった、究極のプロ集団なんです。
難病支援の経験値がけた違い
多数の難病支援をおこなっており、かなりの経験数があります。同じご病気でも十人十色。経験値が高いグリムだからこそ、その方に寄り添った最も適した介護を提供することができます。
ALS、多系統萎縮症、筋ジストロフィー、パーキンソン病、ミトコンドリア脳筋症、多発性筋炎、コルネリア・デランゲ症候群、ポンペ、SMA、脊椎損傷、脳性麻痺、高次脳機能障害等
ALS、多系統萎縮症、筋ジストロフィー、パーキンソン病、ミトコンドリア脳筋症、多発性筋炎、コルネリア・デランゲ症候群、ポンペ、SMA、脊椎損傷、脳性麻痺、高次脳機能障害等

支援対象エリアが広い

京都・大阪・滋賀エリアで広範囲に活動させていただいています。今後もどんどんエリアを広げて活動していきます。
一人でも多く医療的ケアを必要とされる方のもとへ。
重度訪問介護とは?
重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり、常に介護を必要とする方が対象のサービスです。
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのうち、居宅介護と違い原則3時間以上の長時間の利用を前提とし、介助の内容が限定されず、見守り等の支援を行うことが最大の特徴です。
この制度を使うと、利用者様はゼロないし少しの負担金で、月当たり744時間以上(1ヶ月24時間の場合)を交替勤務してもらえます。
各サービス提供事業所が連携し、24時間の交替勤務のシフトを組めば、1人暮らしも可能になります。


重度訪問介護の対象
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって、常時介護を要する者
障害支区分4以上に該当し、次の2項目のいずれかに該当する者

二肢以上に麻痺等がある者であって、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されている者

障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者
重度障害者等包括支援とは?
常に介護を必要とする方のなかでも、特に介護の必要度が高い方に対して、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所などのサービスを包括的に提供します。
このサービスでは、様々なサービスを組み合わせて手厚く提供することにより、たとえ最重度の障害のある方でも安心して地域での生活が続けられるよう支援します。


重度障害者等包括支援の対象
常時介護を要する方で、意思疎通を図ることに著しい支障がある方のうち、四肢の麻痺や寝たきりの状態にある方、知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する方
具体的には、障害支援区分が区分6(児童にあっては区分6に相当する支援の度合)に該当し、意思疎通に著しい困難を有し、次のいずれかに該当する方
類型及び状態像
(1)重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者のうち、次のいずれかに該当する方
人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者(I類型)―筋ジストロフィー、脊椎損傷、ALS(筋萎縮性側索硬化症)、遷延性意識障害等
最重度知的障害者(II類型)―重症心身障害者等
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方(III類型)―強度行動障害等
I類型
(1)障害支援区分6の「重度訪問介護」対象者であって
(2)医師意見書の「2.身体の状態に関する意見」中の「(3)麻痺」における 「左上肢 右上肢 左下肢 右下肢」において、いずれも「ある」に認定(軽、中、重のいずれかにチェックされていること)
なお、医師意見書の「2.身体の状態に関する意見」中の「(2)四肢欠損」、「(4)筋力の低下」、「(5)関節の拘縮」は「麻痺」に準ずる取扱いとする。
(3)認定調査項目「1群 起居動作 寝返り」において「全面的な支援が必要」と認定
(4)認定調査項目「10群 特別な医療 レスピレーター」において「ある」と認定
(5)認定調査項目「6群 認知機能 コミュニケーション」において「日常生活に支障がない」以外に認定
II類型
(1)概況調査において知的障害の程度が「最重度」と確認
(2)障害支援区分6の「重度訪問介護」対象者であって
(3)医師意見書の「2.身体の状態に関する意見」中の「(3)麻痺」における 「左上肢 右上肢 左下肢 右下肢」において、いずれも「ある」に認定(軽、中、重のいずれかにチェックされていること)
なお、医師意見書の「2.身体の状態に関する意見」中の「(2)四肢欠損」、「(4)筋力の低下」、「(5)関節の拘縮」は「麻痺」に準ずる取扱いとする。
(4)認定調査項目「1群 起居動作 寝返り」において「全面的な支援が必要」と認定
(5)認定調査項目「6群 認知機能 コミュニケーション」において「日常生活に支障がない」以外に認定
III類型
(1)障害支援区分6の「行動援護」対象者であって
(2)認定調査項目「6群 認知機能 コミュニケーション」において「日常生活に支 障がない」以外に認定
(3)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(児童にあってはこれに相当する支援の度合)である方
介護保険と障害福祉サービスの違いは?

介護の必要度の指標
障害福祉サービスは、『障害支援区分』が1〜6まで設定

サービス支援限度
障害福祉サービスは、市がサービスの種類・支給量を決定。

利用者負担
障害福祉サービスは原則1割負担ですが、生活保護受給の有無や世帯の課税状況に基づき、事前に0円または9,300円または37,200円の月単位の上限負担額を事前に決定。※
※介護保険と障害福祉サービスを併用されるご利用者様を多数支援しておりますので、ご不明な点等あればご相談ください。